外国籍の妹への相続

相続
遺産分割

 私は妻も子供もなく、老いた両親を除けば直系の相続人は妹だけなのですが、妹が海外に嫁いでいてアメリカ籍になっています。

 遺産及び生命保険の受取人を、老いた両親でなく外国籍の妹にしたいのですが、可能でしょうか。また、具体的な手続きについてご指導頂けますと幸いです。

相談者(ID:)さん

2016年02月02日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺産及び生命保険の受取人を、老いた両親でなく外国籍の妹にしたいのですが、可能でしょうか。 ...

遺産及び生命保険の受取人を、老いた両親でなく外国籍の妹にしたいのですが、可能でしょうか。

 相続は、被相続人(亡くなった人)の国籍法でなされます。ご両親ではなく妹さんに財産を渡したいという場合、遺言により行うことが可能です。
 保険は、保険契約上受取人を妹さんにしておけば可能です。

また、具体的な手続き

 前述のように遺産については遺言書作成(公正証書が望ましい)で可能であり、保険については、保険会社に連絡を取り受取人を妹さんにする手続を取って下さい。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

生命保険については保険会社に連絡して受取人の指定をすればいいでしょう。両親の方が相続の優先順位...

生命保険については保険会社に連絡して受取人の指定をすればいいでしょう。両親の方が相続の優先順位になりますが、遺言書を作成し、遺言執行者を指定して、相続開始後に、遺言執行者が妹さんに連絡をとるなどの手続きをする、ということは考えられます。弁護士に相談し、その弁護士を遺言執行者とした公正証書遺言を作成するのが安心かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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