財産の振り分け

相続
遺産分割

生前、亡くなった父が兄の名義でいくつも定期預金を持っていたのを娘の私に見せていました。それは、兄への生前贈与になるのでしょうか?父が亡くなった後、母もすでに他界し、兄妹2人なので遺産は半分ずつにしようと分けた分もあるのですが、まだ残っている分もあります。その際、兄名義の父の預金は、先にもらっている分として計算できるものでしょうか?父が亡くなった後、父の関係書類や通帳は兄が全部持っており、未だ見せてもらっていません。なので、いくらだったかは私も覚えていないのですが、関係するのであれば、調べる方法はありますか?

相談者(ID:)さん

2017年03月08日

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過去掲載の弁護士

兄の名前で預金しているということであれば、父に贈与意思があれば生前贈与となり、贈与意思がなけれ...

兄の名前で預金しているということであれば、父に贈与意思があれば生前贈与となり、贈与意思がなければ単なる兄の名義を使っているだけの預金ということで名義預金となり、相続財産となるものと考えられます。
生前贈与であればもち戻し免除の問題は別として、特別受益として遺産に加算して計算することができます。
兄が管理していたのであれば、まずは兄に関係資料の開示を要請することから始めるべきではないでしょうか。
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