全ての遺産を相続する方法

相続
遺産分割

未婚の叔父が亡くなりました
兄妹が3人既に両親は他界してます
私は次女の長男になるので甥になります
生前、叔父に何かあったら全て任せると言わてました
葬儀の施主もしました
今後についてどうするか話し会いをしたら、叔父の兄妹は私に財産全て任せたいとの話しです
私が相続するにはどーすればいいのでしょうか
遺言書などはありません

相談者(ID:)さん

2016年01月20日

弁護士の回答一覧

関川 信也
弁護士(弁護士法人大阪芙蓉法律事務所)

質問者さんのお母様は既に亡くなられているということでしょうか。 それではあれば、質問者さんは...

質問者さんのお母様は既に亡くなられているということでしょうか。
それではあれば、質問者さんは相続人となりますから、他の相続人と遺産分割協議をして、質問者さんが全ての遺産を相続することができるような協議書を作成する必要があります。
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関川 信也
弁護士(弁護士法人大阪芙蓉法律事務所)
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叔父様の兄弟姉妹であるご質問者のお母様が健在であれば、ご質問者は相続人とはなりません。また、ご...

叔父様の兄弟姉妹であるご質問者のお母様が健在であれば、ご質問者は相続人とはなりません。また、ご質問者に遺贈するなどの遺言も存在しない以上、相続することはできないと考えられます。
逆にお母様がすでに逝去されているのであれば、代襲相続人となり、相続できます。
この場合には、他の相続人と協議して、ご質問者のみが相続する旨の遺産分割協議をされることも考えられるのではないでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続内容に問題がないのであれば遺産分割協議書を作成(実印で印鑑証明添付)、あるいは確認のための...

相続内容に問題がないのであれば遺産分割協議書を作成(実印で印鑑証明添付)、あるいは確認のための意味も含めて調停申立、が考えられます。分割協議書でカバーできるとしても一度弁護士に相談して協議書作成(相続人の確定と相続財産の特定なども必要になります)までお願いする方が間違いないかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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