代位弁済の時効について

相続
遺産分割

父は既に他界、母と兄弟3人が残っています。母は高齢で事業の第一線から退き、姉が事業を継続しながら母親の面倒も見ています。渋谷のマンションの一部屋を事務所としていますが、この事務所は父親と母親が全額支払いました。支払方法は頭金5分1は親が即金支払、残りはローン支払いでした。既に10年前完済しました。しかし、権利書に親が5分1、長兄が5分の4となっています。長男の名義でないと65歳を超えていたのでローンが組めなかったとのことでこのようになったとの
母親の説明ですが実際ローンを支払ったのは両親で長兄に5分の4権利があることは納得できません。通帳が証拠としてあります。両親のみの支払いです。典型的な代位弁済に該当すると思われますが、長兄は時効だの一点張り。そこで先生に質問ですが代位弁済、あるいは特別受益に時効があるのでしょうか?またあるとしたら具体的になんねんですか?

相談者(ID:)さん

2014年09月08日

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ご両親から長兄への貸付金として考えると、時効の問題が出てくるでしょう。その場合は10年の消滅時...

ご両親から長兄への貸付金として考えると、時効の問題が出てくるでしょう。その場合は10年の消滅時効にかかるものと考えられます。しかし、長兄の特別受益として考えると、特別受益には時効はないので、ご両親が支払った金額全額がもち戻しの対象になると主張されればよいのではないでしょうか。
いずれにしましても一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

もしかすると、最初からご両親と長兄との間では、当該マンションのローンをご両親が負担し、長兄が1...

もしかすると、最初からご両親と長兄との間では、当該マンションのローンをご両親が負担し、長兄が1円も負担しないことが決まっていたのでしょうか?
もしそうだとすれば、そもそも長兄の持分登記(5分の4)は住宅ローンを組むための「通謀虚偽表示」(民法94条2項)として無効であり、真実の権利者はご両親であると解釈する余地があるように思います。
まずは登記のステージで争うべき問題かなと思います。
その上で、もしも登記のステージでは争えない又は争いたくないとなった場合に、長兄に対する貸金構成ないし特別受益構成を考慮すべきでしょう。
貸金には消滅時効の問題(一般的には10年)があり、もしも消滅時効期間を経過しているようであれば、時効中断事由の有無を検討すべきでしょう。
特別受益には時効はありませんので、最終的にはそこで決着を着けることも可能です。
いずれにせよ、早めに弁護士にご相談された方が良いと思います。


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安富 真人
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

実際にローンを支払ったのがご両親であれば、ご両親に所有権が帰属するべきでしょう。ご相談内容を前...

実際にローンを支払ったのがご両親であれば、ご両親に所有権が帰属するべきでしょう。ご相談内容を前提とする限り、時効のご主張は、成り立たないように思います。
ただし、本件の解決は、難しそうです。ネットで断片的な知識を集めても、解決できないでしょう。
納得できない場合、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
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法的には代位弁済か、そもそも両親が実質上の所有者である、ということなのか、あるいは相続の問題と...

法的には代位弁済か、そもそも両親が実質上の所有者である、ということなのか、あるいは相続の問題としてこれを何らかの形で反映しようということなのか、いろいろ進め方が考えられるでしょう。その中で、親族関係を踏まえてどうするか、になりそうです。弁護士回答の続きを読む
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