勝手に相続されてしまった場合

相続
遺産分割

昨年の5月に私の妻の父が死亡したので、妻は印鑑証明と実印を実家の兄に渡しました。ところが、兄は、妻になんの相談も無く、父の遺産を全部相続してしまいました。
最近になり、子供の学費に多額のお金が必要なので、妻から兄に父の相続分を分けてくれるように要求したところ、断られてしまいました。

私たちは納得いかないので何か相続できる方法を探しているのですが、何か良い方法はないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月12日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

印鑑証明と実印で分割協議書を作成したのかもしれませんが、実際には協議をしていない状況なので、遺...

印鑑証明と実印で分割協議書を作成したのかもしれませんが、実際には協議をしていない状況なので、遺産分割について調停を申し立てる必要があるでしょう。その際にあるいは勝手に作成された分割協議書が出てくるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

実印、印鑑証明を渡した目的がどうであったかによると思います。被相続人の死亡後に渡しているので、...

実印、印鑑証明を渡した目的がどうであったかによると思います。被相続人の死亡後に渡しているので、遺産分割協議書の作成のためであると解釈される可能性があります。他の目的であったとすると、遺産分割協議書は偽造なので、無効でしょう。仮に無効とすると、改めて、遺産分割協議をすることになります。
いずれにせよ、話合いでは解決できないでしょう。上記のように、遺産分割協議書作成のために渡したと解釈されるリスクを承知した上で遺産分割調停、審判へと進むかどうかの選択でしょう。
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大貫 憲介
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中地 充
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結論としては、遺産分割の合意が無効であることを前提に相談者様の持分の請求をしていくことになりま...

結論としては、遺産分割の合意が無効であることを前提に相談者様の持分の請求をしていくことになります。
裁判では、実印を交付したものの合意はないと主張・立証し、適切な財産を交付するように請求していくことになります。

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中地 充
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