相続財産のぼろ家
遺言書による受益者
A(現金).B(現金).C(現金、売り手がつかないようなぼろ家)予定
法定相続人E.Fの設定で
Cがぼろ家はいらないと言い、また
法定相続人2人が相続放棄した場合、ぼろ家はどうなるのでしょうか?
放棄しても不動産は引き継がなければならないと
どこかで読んだ覚えがわあるのですが、本当でしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺贈については放棄できるので、放棄によって相続財産を構成することになります。そのうえで相続を放...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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相続放棄をすると当該相続に関しては初めから相続人とはならなかったことになりますから、当然のこと...
Cがぼろ家はいらないと言い、また 法定相続人2人が相続放棄した場合、ぼろ家はどうなるのでしょ...
法定相続人2人が相続放棄した場合、ぼろ家はどうなるのでしょうか?
承継、相続する人がなくなると、相続財産管理人が選任され、特別縁故者などに分与されますが、それもいないなら、国庫へ帰属します(民法958条の3、959条)。
放棄しても不動産は引き継がなければならないと
どこかで読んだ覚えがわあるのですが、本当でしょうか?
相続放棄しても、放棄によって相続人のなった人が相続財産の管理を始めるまでは、自己の財産と同様の注意をもって管理すべきとされえいます(民法940条)が、引き継ぐ義務はありません。弁護士回答の続きを読む
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