遺言と唯一の相続人の痴呆
叔母が先日亡くなりました。叔母は10年以上前に夫を亡くし、子供もいません。唯一の相続人が弟である私の父親なのですが、その父親は、老人性痴呆症の為、現在コミュニケーションを取る事が困難な状態です。叔母は遺言で父親への相続をしない旨書いていたそうですが、母や私が父親を助ける形で遺留分の主張をする事は可能でしょうか。お教えください。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
老人性痴呆症などにより、本人が事理弁識能力を欠く常況にある場合、後見開始の審判を得ることで、成...
もっとも、そもそも兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、ご質問のケースでは、成年後見制度を利用したとしても遺留分の主張ができません。
まずは遺言が本当にあるのか、また、遺言があるとしたら、その内容はどのようなものかについて、きちんと確認することが大切です。弁護士回答の続きを読む
遺言の内容の確認が必要ですが、質問の内容通りとした場合、遺留分の減殺請求については意思能力が必...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
お父様の状況をお聞きしますと、意思能力に問題があるといわざるを得ないように思われます。とすると...
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