生前贈与になるのでしょうか

相続
生前贈与

私は8年前に結婚を機に今は東京に住んでいますが、実家は広島になります。

結婚をするまで両親と3人で住んでおり、私の給料は全て父に渡してその中でおこずかいをもらう生活をしていましたが、結婚で家を出る時点で、私の方からは毎月約10万円分の家賃、光熱費、電話代を私の銀行口座から引き落とすように手続きをしておきました。

その他にも、衣類を季節ごとに送ったり、レトルトのおかず類を毎月送ったり、電気製品の買い替えなどすべてしてきました。そのお金自体は控えてはおりま
せん。

このたび、父が保険の整理をして、100万円以上のお金が戻ってきたので、その中で100万円を私に渡したいといってきました。

両親は二人とも80歳を過ぎており、手元に置いておいて亡くなった場合、遺産相続の対象になるので、生きているうちに今までの生活費を私に返すつもりで言っているようですが、私には兄が一人おります。

仕事も長続きせず、実家にもほとんど寄り付かず、父からの電話にも全く出なかったのですが、昨年末奥さんが子供を連れて実家に帰ってしまい、食べるものがないと正月に泊まりに来ていたそうです。

両親も保険のことは言わないとは思いますが、どこから耳に入るかわかりません。その時に揉めないようにしておきたいのですが、どのようにしておけばよいのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年01月05日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

ご質問者の毎月の引き落としをお父様に対する貸付金と考えて、債務の返済で100万円を受領したとい...

ご質問者の毎月の引き落としをお父様に対する貸付金と考えて、債務の返済で100万円を受領したという構成が考えられるのではないでしょうか。もちろん、その旨のご質問者とお父様との間の契約書(債務の確認及び一部返済等)を用意しておくべきではないかと思われます。
なお、ご質問者の毎月の引き落としを貸付金として考えないとしても、遺産分割協議の際に金銭出資型の寄与分の主張は可能なのではないかと思われますので、通帳のコピー等の資料をまとめておかれてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的に見た場合、立替金あるいは貸付金とその返済、とみることができ、これこれのお金について返済し...

法的に見た場合、立替金あるいは貸付金とその返済、とみることができ、これこれのお金について返済したという書類(受領書)を作成すればいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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