生前贈与が行われた場合の相続分

相続
生前贈与

質問お願い致します。実家(土地付)を母が長男に生前贈与しました。

ウチは兄弟が長男の他2人いますが2人共婿、嫁に出てます。

そうすると貰える分などは無いのでしょうか?母は元気にしており長男が面倒を看てます。

相談者(ID:)さん

2015年09月28日

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生前贈与されたご実家以外に相続財産が存在し、その財産が相当な価額になるのであれば基本的には法定...

生前贈与されたご実家以外に相続財産が存在し、その財産が相当な価額になるのであれば基本的には法定相続分で分割されることになるでしょう。仮に、ご実家が唯一の財産だったり、もしくは、相続財産の中で大きなウェイトを占めるような場合には、遺留分減殺請求をすることが考えられるのではないでしょうか。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

生前贈与分は遺産分割の場面では持ち戻して分割協議がなされることになります。

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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