相続放棄と生命保険

相続
相続放棄

夫が生命保険で貸付を受けたまま死亡しました。他にも負債があったため、私と子供は相続放棄しましたが、義父は夫と共同名義だった家を手放したくないため、相続しました。私は相殺分しか受け取っていませんが、貸付額を義父に請求できますか。
義妹の勤務先の生命保険会社で加入しており、死亡直後からすぐに請求手続を無理矢理勧められ、相続放棄の検討をする間もなく、気が進まない中で仕方なく手続したものです。

相談者(ID:)さん

2015年12月24日

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貸付額を義父に請求したいとのことですが、そもそも、法的根拠が不明なのではないかと思われます。 ...

貸付額を義父に請求したいとのことですが、そもそも、法的根拠が不明なのではないかと思われます。
なお、相続放棄をすると、当該相続に関して、当初から相続人ではなかったという扱いになります。ですから、ご質問者は配偶者の相続に関して一切の権利義務がないことになります。ご主人が生命保険を担保に借り受けた金員を義父に貸し付けたというご関係がもしもあったとしても、その債権はご質問者は相続していないのでやはり請求はできないことになると思われます。
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