父の我が家の権利と母の権利ともに抵当に入っている場合はどうなりますか?解答では母の持ち分が抵当に入っていない場合でした。

相続
相続放棄

母が亡くなりました。母に貯金はほとんどないのですが、現在住んでいる我が家(マンション)の三分の一の権利を所有しています。父が三分の二の権利を所有。
父が連帯保証人になり多額の借金を抱えていて、我が家は借金の抵当になっています。母に借金はありません。

そこで相談なのですが、、父が[自己破産]した場合、母の所有する三分の一の権利を相続したら、私に父の債務責任が生じるのでしょうか?

また、父が[亡くなった場合]、父の財産を相続放棄しても、母の財産を相続した私に父の債務責任が生じるのでしょうか?

大好きな母でしたので、財産放棄をなるべくしたくありません。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年03月15日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

お父様が自己破産する場合、マンションを維持することはできません。マンションを維持する場合、別の...

お父様が自己破産する場合、マンションを維持することはできません。マンションを維持する場合、別の方法をご検討下さい。
「母の所有する3分の1の権利」を相続しても、お父様が自己破産すると、抵当権が実行されるので、マンションは、手元に残りません。
なお、お母様が保証債務や連帯債務を負っていた場合、相続すると、これらの債務を引き継ぐことになります。したがって、マンションを競売された後にローン残があれば、相続した場合は、債務を負うことになります。共有者は、連帯債務にすることが多いので、融資契約をご確認下さい。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

父が[自己破産]した場合、母の所有する三分の一の権利を相続したら、私に父の債務責任が生じるので...

父が[自己破産]した場合、母の所有する三分の一の権利を相続したら、私に父の債務責任が生じるのでしょうか?

 あなたにお父さんの債務、責任が生じることはありません。
 ただ、抵当に入っていますので、お父さんが債務の支払をしない場合、お母さんも持分部分も含めて競売の対象となって、持分は失われます(あなたは、債務は負いませんが、抵当権設定者の地位に立ち、いわゆる責任を負う立場となるのです)。

また、父が[亡くなった場合]、父の財産を相続放棄しても、母の財産を相続した私に父の債務責任が生じるのでしょうか?

 あなたがお母さんの財産を相続した場合、前の回答のように責任を負う立場になります。お父さんの相続放棄をすると、債務も責任も承継しませんが、お母さんの抵当権設定者としての責任は残ったままです。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

相続遺産の権利と放棄

父が数年前に老人ホームで2年程前に亡くなりました。父の妻が私の存在をホームに隠していたので、老人ホームからはその連絡は届きませんでした。父の妻は私を虐待をし続けていたので、私は高校卒業して家を出ました。兄弟とは20年ほど連絡を妨げられていました。
私達...

2
0
相談日:2016年11月16日
相続放棄できないのですが

相続について質問です。
先日、祖母が他界いたしましてほぼ利用価値のない土地がかなりの広さで残っております。家庭の事情で相続放棄はできないのですが、手放したいと考えています。
相続を放棄する以外に利用価値のない土地を手放す方法はあるのでしょうか。ご教示...

1
0
相談日:2013年09月17日
カードの未払金を相続放棄

一昨年の6月に亡くなつた父ですが、昨日カード会社の代理人弁護士より、ハガキが届き、未払い金があるので、お知らせしますとの内容です。 名前は、妻である、母の名前と子供である、私です。兄弟はいません。 未払金につき、疑問があれば 連絡下さいとの事です。 ...

6
0
相談日:2016年03月11日
相続放棄について

初めまして12月にある弁護士の方から相続について手紙がきました。他界した父に腹違いの兄弟がいたらしく、私たちにもその方の相続の権利があると。全くその事実を知らなかったので、驚きました。一方的に手数料は払ってもらうなどの手紙が来ましたので、権利については一...

2
0
相談日:2017年04月11日
相続権の放棄

配偶者の死亡により遺産相続が生じた場合の相続放棄についておたずねします。

最優先される相続人は残された配偶者と長男(一人っ子)です。

相続人である配偶者が相続放棄すれば当然もう一人の相続人(長男)が遺産をすべて相続します。この場合、相続権を放...

4
0
相談日:2016年12月12日
生前に相続放棄は可能ですか?

明らかに負債の方が多いので忘れないうちに相続放棄を済ませてしまいたいのですが、生前に相続放棄しておくことはできますか?

4
0
相談日:2014年03月17日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る