相続放棄について

相続
相続放棄

2月に父の姉Hさんが逝去。5人兄弟で、生存者は父のみ。Hさんと同居していた息子Nさんから、Hさん名義の山を相続放棄したから、Hさんの兄弟の父と、他の兄弟の子供に相続されると連絡が入り、相続放棄するため、病弱の父に代わり妹が、他の兄弟の子供と一緒に家庭裁判所に行ったと、母から聞きました。父が放棄すると、私と妹にも相続が回ってくるのではと母に聞くと、「あなたは県外に住んでいるから関係ない」と言われました。そんなことはないですよね?また、相続放棄はすべての遺産が対象になるのでは。本当に山だけなのか、借金などないか気になります。自分からNさんに聞かないといけないのでしょうか。3か月以内に放棄しないと、相続されるのではと心配です。回答をよろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年03月25日

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父が放棄すると、私と妹にも相続が回ってくるのではと母に聞くと、「あなたは県外に住んでいるから関...

父が放棄すると、私と妹にも相続が回ってくるのではと母に聞くと、「あなたは県外に住んでいるから関係ない」と言われました。そんなことはないですよね?また、相続放棄はすべての遺産が対象になるのでは。本当に山だけなのか、借金などないか気になります。自分からNさんに聞かないといけないのでしょうか。3か月以内に放棄しないと、相続されるのではと心配です。

 お父さんが相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになりますから、その子供らが代襲して相続するということもありません(県外か県内は関係ありません)。財産も借金も全てお父さんもその子供らも承継することはありません。
 3か月以内にお父さんだけ相続放棄の申述をすれば大丈夫です。
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