土地不動産の「相続放棄」について
親名義の土地不動産の「相続放棄」のご相談です(借金の相続放棄ではありません)。親=被相続人は存命です。
三人兄妹の一人が、親・妹に借金をし、完済に至っておりません。家族会議の結果、親名義の土地不動産の「相続放棄」をもって、収束する同義を得ました。この件で、公的文書を残したいと思います。どのような文書を作成すればよろしいでしょうか。
また、そもそも、このような依頼を扱われていらっしゃいますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
まず、被相続人の生前の相続放棄は認められません。ですから、親御さんのご存命中に推定相続人が相続...
次善の策としては、親御さんに遺言書(公正証書遺言がお勧めです)を作成してもらって、その中でご兄弟の特定の人には相続させない等の記載をしておくことが考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
相続の放棄は相続開始後において行われるので、生前に放棄をするということは法的にはないのですが、...
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対応地域 | : | 全国 |
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