相続放棄と車の所有権解除について

相続
相続放棄

説明下手ですがよろしくお願いします。

先日兄が死亡しまして、負債等調べましたら600万以上の借金があるために、死亡した兄の子と母親と私を含めた兄弟みんなが相続放棄の手続きをする事となりました。

しかし、兄の車の所有者がローン会社にあり、使用者が兄の名前となっています。

そしてその自動車のローンの保証人に弟である私がなっています。

そこで私が相続放棄する前に、保証人としての立場でこの車の支払いをしてしまうと単純承認とみなされてしまうのでしょうか?
どのみち相続放棄してもローンは保証人である私の債務になるのは理解はしてます。
要は相続人の立場でもあり、保証人の立場でもあるわけですので、保証人の立場として支払っても、身分は相続人でもあるため、保証人の立場として支払っても単純承認とみなされて相続放棄出来なくなる可能性もあるのでしょうか?
かと言って支払いを拒否すれば私がいわゆるブラックリスト入りしてしまうとローンが組めなくなったりと弊害が出るのは避けたいと思います、

そこで弁護士さんの力を借りないと私では解決し難いと考えて相談させていただきました。

そして、その車の所有権がローン会社にある場合、保証人の私が残りを完済した場合で相続人が全員相続放棄してる場合、所有権解除して私の名義にしてしまったら相続とみなされるのでしょうか?

分かりにくくてすみませんが、ご教授のほどよろしくお願いします。

相談者(ID:5246)さん

2019年05月29日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

あなたが亡くなられたお兄様の自動車ローンの保証人になっているとすれば、相続放棄をしたところで保...

あなたが亡くなられたお兄様の自動車ローンの保証人になっているとすれば、相続放棄をしたところで保証債務をも免れるわけではありません。そのことはあなたもご承知のことですね。
であるなら、逆に保証人として保証債務を履行したからといって、相続放棄ができなくなるはずはないといって差し支えないと思います。

しかし慎重にしなければならないのは、
>保証人の私が残りを完済した場合
>所有権解除して私の名義にしてしまったら相続とみなされるのでしょうか?
についてです。
保証人として債務の弁済は免れませんけれども、だからと言って完済後、当然に、自動車の名義人になれるというものではありません。もしお兄様がご存命なら、当然、お兄様の名義になるはずです。完済したのは保証人なのであってお兄様ではないから、お兄様の名義にすることはできないというのならよいのですが、そのような取り扱いがされるはずはありません。
つまり自動車の所有名義をあなたにするということは、あなたがお兄様の相続人だからということになります。
となると、相続放棄をしたことと矛盾します。単純承認とみなされる可能性があるかと思われます。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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