遺産相続放棄について

相続
相続放棄

弟が亡くなった後負債があった為弟の嫁と子供が遺産相続放棄の手続きをして裁判所で受理されました。そこで次は姉弟に相続権が移ると言う事で私らは相続放棄の手続きをする予定ですが、一番上の姉が意識不明の状態で入院してます。この姉の相続放棄についての手続きはどのような方法があるのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年03月06日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

御姉様が意識不明となると相続放棄の手続きをするには、家庭裁判所において成年後見人の選任の手続を...

御姉様が意識不明となると相続放棄の手続きをするには、家庭裁判所において成年後見人の選任の手続をとる必要があるでしょう。
そのうえで、選任された成年後見人が相続放棄の手続きをとることになります。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的には後見人を選任して放棄の手続きをとるということになるのでしょう。負債の状況にもよりますが...

法的には後見人を選任して放棄の手続きをとるということになるのでしょう。負債の状況にもよりますが、仮に相続放棄ができない状況で債権者が姉に対して訴訟を起こしても、意思能力・訴訟能力がない状況なのでスムースに訴訟が遂行されないという状況は想定されます。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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