土地不動産の「相続放棄」について

相続
相続放棄

親名義の土地不動産の「相続放棄」のご相談です(借金の相続放棄ではありません)。親=被相続人は存命です。
三人兄妹の一人が、親・妹に借金をし、完済に至っておりません。家族会議の結果、親名義の土地不動産の「相続放棄」をもって、収束する同義を得ました。この件で、公的文書を残したいと思います。どのような文書を作成すればよろしいでしょうか。
また、そもそも、このような依頼を扱われていらっしゃいますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年12月03日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まず、被相続人の生前の相続放棄は認められません。ですから、親御さんのご存命中に推定相続人が相続...

まず、被相続人の生前の相続放棄は認められません。ですから、親御さんのご存命中に推定相続人が相続放棄の意思表示をしたとしても、それは法的には無効です。なお、不動産に限った相続放棄も認められません。
次善の策としては、親御さんに遺言書(公正証書遺言がお勧めです)を作成してもらって、その中でご兄弟の特定の人には相続させない等の記載をしておくことが考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続の放棄は相続開始後において行われるので、生前に放棄をするということは法的にはないのですが、...

相続の放棄は相続開始後において行われるので、生前に放棄をするということは法的にはないのですが、当事者間での合意は事実上可能で、相続開始後においては分割協議の前提となりうる、ということはありでしょう。ただ法的効力はないので、実際に相続開始後に放棄をしないで権利を主張することを止めることにはなりません。当事者間の合意を超えて、例えば公正証書の作成ができるかは公証役場で相談が必要と思いますが、仮に公正証書作成が可能であっても、相続開始後の権利主張の否定にはただちにはつながりません。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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