相続させないと言われています
父が父方の祖父母に遺産を相続させないと言われています。
父が肩代わりした実家のローン代をこちらに返す代わりに遺産は残さない考えのようです。
遺言書にもそう書くと向こうは言っており、また「遺産相続を放棄すると書類に書け」と言われたそうです。
父は相続権をまだ放棄しておりません。
父は実子の長男で、兄弟は姉が一人と養子の弟二人がいます。
ローン代と遺留分を取り戻すことは可能でしょうか?
可能な場合、祖父母が生きている内にするべきでしょうか?
向こうは聞く耳を持っていません。祖父母も叔母叔父もこちらを嫌っています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
被相続人がある相続人について相続から外すこと自体は遺言などで可能ですが、最終的には家庭裁判所の...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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祖父母は現時点ではご存命ですので、相続は未だ発生していません。 放棄をしろとのことですが、相...
放棄をしろとのことですが、相続発生前の事前放棄は無効です。但し遺留分の事前放棄は認められていますので、相手方はそれを求めてきているのでしょうね。それに応じる義務はありません。
遺留分は、お父様の遺留分を侵害する遺言書が作成され、相続が発生してから初めて問題になります。
この場合、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利を行使すれば、法定相続分の2分の1の遺留分は確保できます、あなたのお父様は、4人兄弟なので、8分の1の遺留分が保障されていることになります。
気をつけなければならないのは1年を経過すると時効で権利が消滅してしまいますので、相続が開始して、遺留分が侵害されていることを知った場合には、すみやかに、弁護士に依頼して、内容証明郵便で、遺留分を侵害している者及び遺言執行者に、遺留分減殺請求の意思表示文書を送るようにしましょう。弁護士回答の続きを読む
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