遺産分割の割合
母親が死亡した後には、長男と、妹二人がいる場合、分割はどうなりますか?
長男は、親と同居、2人の妹はそれぞれ嫁いで別居しています。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
被相続人との同居や相続人の婚姻は、法定相続割合に影響を及ぼしませんので、ご質問者さまと妹2人...
なお、同居している長男が、老親の介護を尽くして老親の財産維持に貢献した(例えば、老親が寝たきりで常時介護が必要な状況となり、子が家政婦を雇わずに職を辞して介護にあたり、自分の生活費は老親の預金からではなく自分の預金を取り崩して支払ったなどの場合)に寄与分が認められる可能性はあります。ただし、寄与分に関する証拠があるか、寄与分が認められるかは弁護士と相談したほうが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
配偶者がいないのであれば、長男、妹二人がそれぞれ3分の1ずつ法定相続します。 あとは、法定相...
あとは、法定相続分を修正する要素として特別受益と寄与分がありますので、この点については具体的に専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
相続は、親と同居しているかどうかなどにか影響されません。 3人均等に分割するのが原則です...
3人均等に分割するのが原則です。
但し、長男がお母さんの介護してきたなどの事情があるときは、寄与分として相続できる金額が増える可能性があります。他方、長男がお金を貰ったり、援助を受けたりしていると特別受益として、相続できる金額が減る可能性があります。弁護士回答の続きを読む
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