遺産分割について
昨年末に父が亡くなり、この四月に相続分配の話しが持ち上がり相続権利は母・姉・自分(長男)なのですが母が勝手に司法書士の方と決めた遺産分割協議書を持ってきてこの内容で納得し署名捺印しろと迫っています。 内容:土地建物・軽トラック 他に預貯金が約900万弱あり。
家が古いからと修繕費が勝手に引かれており一定の金額で納得しろ、との事でした。
ただ元々姉は両親と仲が良かったのでその内容で納得し署名捺印して提示金額を受け取りました。 葬儀費用を差し引いた残りから25%の受け取り要求をしているのですがその選択肢すら与えられず今に至っています。
勝手に引かれた金額が一、二万ぐらいなら何も言いませんが開きが大き過ぎるので納得できず署名捺印していません。
本来なら母が25%分の金額を支払ってくれればそれで済む話なのですが本来しなくてもよい事をした事による精神的苦痛分も請求する事は可能でしょうか?
また協議書が作られた過程に自分は参加していませんのでこれで協議書として通る物なのかと疑問なのです。
よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
1.「母」が司法書士と相談して作成した「遺産分割協議書」というタイトルの紙は単なる遺産分割協議...
相続人全員が署名押印しない限り正式な「遺産分割協議書」ではありません。
ですので,当然,遺産分割協議書として通りません。
2.相談者が納得されないのであれば,署名押印せずに粘り強く協議をするべきです。どうしても協議が整わない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
その前に,弁護士に相談に行かれたほうがいいでしょう。
3.「母」が勝手な遺産分割協議書「案」を作成したからといって,単なる「案」を提示しただけなので違法な行為とはいえず,精神的損害の請求はできないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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