親再婚同士の相続で考えられること

相続
遺産分割

実母が再婚いたしました。
実母はこの再婚前に相続で財産不動産(本財産)を取得しており
この再婚相手(Bとします)Bとは婚姻継続中です。

仮に実母がBより早く亡くなった場合、本財産はBにも相続の権利が発生しますでしょうか?
実母の子は私を含め兄弟2人のみになります。
Bにも相続の権利が発生するとしたら、実母が生前中にBに本財産法的に相続させないようにするのはどのようにすればよろしいでしょうか?
本件についてBも了承していますが法的にクリアにしておきたいのでよろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年09月29日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

本件でBは配偶者として相続の権利があります。Bが遺産を取得しない方法ですが、システムとしては遺...

本件でBは配偶者として相続の権利があります。Bが遺産を取得しない方法ですが、システムとしては遺言(可及的に公正証書で)をし、他方でBが遺留分の放棄をする、ということかと思いますが、遺留分の放棄については裁判所の判断になります。またBがその時になって権利主張をしなければそれはそれで解決できることにもなります(その場合でも遺言書は作成しておくべきでしょう)。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

養子縁組みの破棄

相手が子ずれで結婚したが離婚したく相手の子供の養子縁組みを破棄できるのか?

1
0
相談日:2017年03月06日
孫への相続

平成15年に夫が亡くなり、翌年その親(舅)から籍を抜けと言われ、私と娘は籍を抜きました。以後どちらからとも、何の連絡もしていません。娘には舅の遺産の相続人にはなれないのでしょうか?今現在、舅が生存しているのかどうかわかりません。夫には弟が一人います。隣の...

2
0
相談日:2016年10月16日
遺産分割 調停について

父が亡くなり 相続が始まりました。 母はすでに他界しています。兄弟三人で遺産相続ですが、長男が家賃も入れず実家に住んで 家業をしています。(同族の株式会社。 父保有の非公開株式あり)
半年前頃から、自分でローンの支払いを始めましたが、それも父の生保で受...

3
0
相談日:2016年06月02日
養子に行かずに本家を相続する方法のご相談

親族の本家相続についてご相談させてください。

状況を先にご説明させていただきますと、
私の家庭は父・母・兄・私・妹で、
伯父の家庭は伯父・叔母の2人暮らしです(祖父・祖母は既に他界)

現在父方の本家の当主(私の伯父)に子供がいない為、どの...

3
0
相談日:2013年12月11日
身寄りがない遺産相続

まったく身寄りがない59歳の男です。
将来的に従姉妹(血の繋がりはなし)とその旦那に相続することは出来ますか?

3
0
相談日:2016年05月08日
財産開示請求の期限

長男にすべて相続させるという公正証書があり、執行人は、長男です。
財産開示請求の期限を切るのを忘れたのですが、2週間待って届かなければ、催促してもいいのですか。
また、作らないと言われたらどうしたらいいのですか。
これがないと弁護士さんも、動けない...

2
0
相談日:2016年02月25日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る