勝手に行われた遺産分割

相続
遺産分割

3年前に祖父が亡くなり、その子供4兄妹たちに遺産の相続が行われることになりました。(祖母は祖父が亡くなる前に他界しています。)
しかし、長男夫婦以外はみな遠方に住んでおり、銀行が凍結しないうちにということで、長男夫婦が手続きを取りまとめるため印鑑証明書等が必要ということで郵送するよう指示がありました。
そのとき「印鑑証明書などを送って遺産放棄することにならないか」と確認したところ「お金が下ろせなくなるため必要なだけで、遺産放棄をしていることにはならない」と電話で約束をしたそうです。
そして、相続分の土地とお金が用意できたそうですが、それから一行に連絡がありませんでした。そのため何度か長男夫婦を問いただしたところ、いくらかになったその遺産を勝手に長男夫婦とその3人娘で分配したとのこと。
遺産放棄などしていないこの状況で勝手に分配するなどあり得ないと思い、相談のメールを送りました。
話し合いでラチが明かず、とうとう3回忌の年になりました。このままでは気持ちよく三回忌に出席できません。
今からでも取り返すことができるのか、教えていただきたいです。宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2015年08月10日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

土地について登記未了かの確認が必要ですが、分割協議自体がなかったとして遺産分割調停を申し立てる...

土地について登記未了かの確認が必要ですが、分割協議自体がなかったとして遺産分割調停を申し立てることは可能です。その場合、他の相続人と歩調を同じくできるかも一つのポイントになると思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効となります。 ですから、ご質問の案件は、ご質問内...

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効となります。
ですから、ご質問の案件は、ご質問内容から考えますと、無効となるものと思われます。
ですから、遺産分割未了ということで、長男その他のご兄弟に対して、遺産分割協議を求めることが可能であると考えられます。
なお、その際、長男以外の他の相続人と共同歩調がとれれば、長男に対する一定のプレッシャーにはなるのではないでしょうか。
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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

もちろん今からでも権利を主張することは十分可能ですよ。遺産分割協議が成立していないのですから。...

もちろん今からでも権利を主張することは十分可能ですよ。遺産分割協議が成立していないのですから。
任意の話し合いは難しそうですから、できるだけ早めに調停を申し立てられることをお勧めします。
このまま放っておくと、あたかもその状態を追認したかのように解釈されてしまう危険性もあります。
他の先生方もおっしゃっているように、他の相続人の方々と共同戦線を張ることができればより良いと思います。
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