相続放棄の可能性
今年2月に義理の兄が亡くなりました。相続放棄をしたいとおもうんですけど、できますか
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続人には血族相続人と配偶者相続人の2種あります。 お尋ねの義理のお兄さんとご質問者の関係は...
お尋ねの義理のお兄さんとご質問者の関係は、そのいずれにも該当しないと考えられます。
ですから、相続することはないものと考えられますので、相続放棄も観念できないものと思われます。弁護士回答の続きを読む
相続人の関係が不明なので正しい回答になるかわかりませんが、質問者の配偶者(本件について相続人に...
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この質問に関連する法律相談
被相続人が他界後、預金を引き出し葬儀の費用に充てました。
その後、生前、借金をしていたことが発覚し債務の方が多かったので
相続を放棄しようと思うのですが、可能でしょうか。
時系列としては
父の他界
↓
葬儀費用の引き落とし
↓
...
負債の方が多いことが判明し
相続人全員が相続を放棄することが決定しました。
さて、相続放棄をするにあたり相続人一人ひとりが裁判所に届け出る必要があるのでしょうか。
それとも、1名だけ代表者を決めて手続きをすることは可能でしょうか。
よろし...
父が病気の為、いつ亡くなるかわからない状態です。その父が亡くなった際に問題となっているのが、父名義の土地です。
借金はないが、貯蓄もなく、財産分与となるのは家屋と田、土地のみになると思われます。
母はおらず、兄弟は三人いますが全員離れて暮らしており、...
主人が亡くなり多額の借金が発覚した為相続放棄しました。
府営住宅に住んでるのですが契約者が死亡したら届け出なくてはならないと契約署に書いていたので届けて住宅も駐車場も全部私の名義に変えました。その後に負債が発覚した為相続放棄の手続きをとり受理されました...
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