委任状がない手続き

相続
遺産分割

相続人:父
被相続人:兄、私 の2人
兄が遺産相続の話し合いに応じません。

遺言書を開封し裁判所の審判後、早期に遺言の執行をしたいのですが、兄の委任状が無くても私1人で手続きを進めることは可能でしょうか?
また遺言執行者を指定するにはどうしたらいいですか。

強制執行なども含め、どのような進め方をしたらよいかご相談・ご教授頂けたらと存じます。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2015年06月29日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

公正証書遺言であれば裁判所での検認は不要ですが、そうでないばあには単独で家裁に検認の申し立てが...

公正証書遺言であれば裁判所での検認は不要ですが、そうでないばあには単独で家裁に検認の申し立てができます。遺言書に執行者の指定があればそれによります。遺言執行者の指定は家裁の手続きになりますが、執行者によらず遺言内容の実現は可能かもしれません。検認後に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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