弟が息子を養子縁組に(私に弟2人)

相続
遺産分割

「実家の資産すべて父親名義(今父親は介護4)で弟が資産管理すべてやっています」お正月に税金対策の為に息子を養子にするからと言われ そこで財産分けを聞いたところ それは父親が決めることだから 財産分けと養子縁組とは別と言われました。 また母親に聞いたところ 弟が経理氏さんとの話で遺言書作成して近じか父を・・役場へ連れて行くとの事 すべて弟が決めてしまう事に納得がいきません         追伸  母親は弟からの報告のみ 父親は従うのみ 
  私は 黙っているしかないですか?

相談者(ID:)さん

2015年01月20日

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養子縁組が成立すると、弟さんの息子さんは、あなたや弟さんと同様の割合の相続権を得ることになりま...

養子縁組が成立すると、弟さんの息子さんは、あなたや弟さんと同様の割合の相続権を得ることになります。
また、近いうちにお父様の遺言書が作成されるとのことですが、養子縁組も遺言もいずれもお父様の正当な意思に基づく必要がありますので、要介護4であればその意思に疑義が生ずる可能性もあります。
いずれにしましても、ご質問者が積極的にお父様、お母様にアプローチして弟さんの行動を阻止するような対応を考えてみてはいかがでしょうか。
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吉原 美智世
弁護士(吉原法律事務所)

介護4ということですので、家庭裁判所に成年後見人の手続きをされるとよいかと思います。詳しいこと...

介護4ということですので、家庭裁判所に成年後見人の手続きをされるとよいかと思います。詳しいことは弁護士に相談してください。成年後見人の手続きの時に、お父様の判断能力の検査もしますので、後に養子縁組や、遺言書を無効にできる可能性があります。弁護士回答の続きを読む
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吉原 美智世
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