生命保険の入院給付金、死亡給付金は、どのようにするべきか?

相続
遺産分割

父が亡くなり、遺言公正証書により、2人姉妹で遺産相続をしました

相続の内容は、預貯金、現金等については、
私100分の62、姉100分の38、その他の財産、家庭用財産を含む一切の財産を私にとありました

生命保険の入院給付金、死亡給付金は、どのようにするべきでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年10月03日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

生命保険の死亡保険金の受取人は保険契約によって定まります。ですから、保険契約者であるお父様が相...

生命保険の死亡保険金の受取人は保険契約によって定まります。ですから、保険契約者であるお父様が相続人中の特定の人を受取人と指定した場合には、その人の固有の財産となります。お父様が単に死亡保険金の受取人を相続人として指定した場合もしくは指定しなかった場合には、各相続人が法定相続分の割合で権利を有することになるものとされております。なお、入院給付金につきましては、相続財産として扱い、法定相続分で配分することになるのではないでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

入院給付金は生前の入院費用の補助なので、その分は相続財産と評価できるでしょう。死亡給付金は受領...

入院給付金は生前の入院費用の補助なので、その分は相続財産と評価できるでしょう。死亡給付金は受領者の指定上があるかないかによって扱いが異なってきます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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