相続人が亡くなったときの対処法

相続
代襲相続

母(存命)の財産の相続に関してお尋ねします。私自身は兄弟がおりません。

1、私に万一のことがあった場合、その金額を夫ではなく私の子供に相続させることは可能でしょうか。母が私より先に亡くなった場合、また私のほうが母より先に死んだ場合でそれぞれどのように異なるか教えて下さい。

2、その金額を息子がしかるべき年齢になったとき、私から見てふさわしい目的の為に使用する場合にのみ受け取れるよう法的に取り決めを作るにはどうしたらいいでしょうか。

ご指導よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年03月27日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

母→私で亡くなった場合には、母の相続で私が相続人になります。それをお子さんにということになると...

母→私で亡くなった場合には、母の相続で私が相続人になります。それをお子さんにということになると贈与となり贈与税発生の可能性が生じます。私→母の場合にはお子さんが母の相続について代襲相続人になります。質問の2ですが、お子さんの年齢や「私」が存命中のことなのかどうかによって取り決めの当事者や取り決め内容、方法などが異なるので、弁護士に面談したうえで検討したほうがいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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お母様の推定相続人がご質問者のみという前提でお答えします。
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ただ、その後にご質問者に万一のことがあると、子供さんと配偶者が2分の1ずつ相続することになります。
これを避けるには、すべてを子供に相続させる旨の遺言書を作成しておくべきではないでしょうか。
ただし、この場合にも配偶者には遺留分は残ります。
ご質問者に万一のことがあった場合には、お母様の財産はご質問者の配偶者には相続されず、子供さんに代襲相続されるものと考えられます。
第2項について
なかなか難しいと考えられますが、そのような内容の信託が可能かどうか信託を取り扱う金融機関に確認してはいかがでしょうか。
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