相続の通知

相続
代襲相続

相続した事を知った時、についてお聞きいたします。
通常、親が亡くなった場合、何もしなければ単純相続してしまい、相続した事を知らなかったとは言えないと思いますが、それとは別にすでに親が亡くなった後に代襲相続が発生した場合、普通は自分が代襲相続をした事を知らないと思いますが、この場合代襲相続した事の通知はあるのでしょうか。有るとすれば、いつどこから有るのでしょうか。
それとも、代襲相続の場合でも、知らなくて何もしないで3か月が経過すると相続してしまうのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年02月14日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者様がおっしゃる通知は特にありません。  「相続開始を知った日」に関する証拠による事...

 ご質問者様がおっしゃる通知は特にありません。
 「相続開始を知った日」に関する証拠による事実認定の問題ですので、知った時点に関する証拠(債権者から借金の返済をしてほしいという督促を受け取り始めて相続を知ったなど)があるかどうかが問題となります(証拠がないと単純承認となります)。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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