代襲相続になるのかどうか。

相続
代襲相続

母が亡くなり、三人の兄弟で遺産を相続することになりましたが、協議がまとまらないうちに次男が病気で急逝しました。代襲相続とは、被相続人(母)が亡くなる前に相続人(子)が亡くなった場合に孫が相続するとネットで読んだのですが、この場合も、次男の子に母の遺産を相続させるべきでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年07月03日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 被相続人のお母様が亡くなった後に、相続人である次男が亡くなられたということですので、次男の財...

 被相続人のお母様が亡くなった後に、相続人である次男が亡くなられたということですので、次男の財産(お母様の相続財産に対する相続権を含みます)を、次男の子が相続することになります。
 したがって、被相続人のお母様の遺産分割協議には、次男の子も参加させる必要があります。
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橘高 和芳
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本件は代襲相続ではなく、母について一度次男が相続し、その相続については二男の配偶者と子供がこれ...

本件は代襲相続ではなく、母について一度次男が相続し、その相続については二男の配偶者と子供がこれを相続した、と言う状況です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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お尋ねのケースでは、お母様の遺産は一旦ご兄弟3名で相続することになります。 その後、次男が亡...

お尋ねのケースでは、お母様の遺産は一旦ご兄弟3名で相続することになります。
その後、次男が亡くなったことにより、次男の配偶者及び子に次男の分の遺産が、相続されます。
なお、これは再転相続と称されており、代襲相続とは異なる相続となります。
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