代襲相続になるのかどうか。
母が亡くなり、三人の兄弟で遺産を相続することになりましたが、協議がまとまらないうちに次男が病気で急逝しました。代襲相続とは、被相続人(母)が亡くなる前に相続人(子)が亡くなった場合に孫が相続するとネットで読んだのですが、この場合も、次男の子に母の遺産を相続させるべきでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
被相続人のお母様が亡くなった後に、相続人である次男が亡くなられたということですので、次男の財...
したがって、被相続人のお母様の遺産分割協議には、次男の子も参加させる必要があります。弁護士回答の続きを読む
本件は代襲相続ではなく、母について一度次男が相続し、その相続については二男の配偶者と子供がこれ...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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お尋ねのケースでは、お母様の遺産は一旦ご兄弟3名で相続することになります。 その後、次男が亡...
その後、次男が亡くなったことにより、次男の配偶者及び子に次男の分の遺産が、相続されます。
なお、これは再転相続と称されており、代襲相続とは異なる相続となります。弁護士回答の続きを読む
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