相続手続き後に関して

相続
遺産分割

遺産分割が終了し、私が相続した自宅土地の登記をしようと考えています。

登記に際し相続人全員の印鑑証明書が必要なのですが、相続人の一人が連絡しても提出してくれません。そのまま1年経過し、関係があまり良くないため、連絡方法は手紙です。

話し合いができない場合、どうしたら提出してもらえるでしょうか?
詳細の質問応じます。よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年03月22日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「私が相続した」とあるので、単独相続で分割協議が整ったのかと思います。質問が、分割協議書作成に...

「私が相続した」とあるので、単独相続で分割協議が整ったのかと思います。質問が、分割協議書作成に際しての印鑑証明という趣旨であれば、最終的には分割協議自体が成立してない、とみられるので改めて協議とか調停が必要になってきます。そうではなく、分割協議は有効に成立したが登記ができない、という場合、単独相続であれば他の相続人の協力なく登記が可能なはずです。登記を依頼する司法書士に相談してみてください。必要によっては司法書士から連絡を取る、といったこともありうると思います。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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調停などの手続きを経ていない遺産分割協議がまとまり、ご質問者が不動産を単独取得するという前提で...

調停などの手続きを経ていない遺産分割協議がまとまり、ご質問者が不動産を単独取得するという前提でお答えします。
遺産分割協議書に実印で押印がされ、印鑑証明書も添付されているのであれば登記も可能になるのではないかと思われます。ただ、そのような協議書でないのであれば、他の相続人の印鑑証明書の添付が必要となります。相続人の協力が得られないということであれば、遺産分割未了ということで調停の申し立てを考えざるを得ないのではないかと思われます。
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