相続時精算課税

相続
遺留分

家族構成 母 長女 長男(相談者)です。
現在相続時精算課税を使って母から長男へ土地名義を移動しました。この件を長女が知っているとして、滅殺請求権の時効は侵害されていると知ってから1年間とありますが、この場合の時効とは書類上名義が長男へ移動してから1年間なのでしょうか。それとも母が亡くなってから1年間なのでしょうか。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2015年02月26日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った...

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。
ですから、ご質問のケースではお母様が亡くなったことを知ってから1年で時効にかかると考えられます。
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