姉妹説得する方法を教えてください。

相続
遺産分割

私は長男の嫁です。新婚当初は旦那のはなれに住んでいたんですが事情があってただいま市営住宅暮らし。
旦那の家には両親と妹夫婦が私達が住んでいたはなれにすんでいます。

もう築も古く両親も高齢ということもあり長男である旦那がここをどうするか
以前から考えていてお父さんとも話をして銀行員の方の提案もあり新しく立て直して賃貸経営をしてここを守っていこうと話が進んでいたんですが、姉と妹が反対しだして、姉は父から2000万円近くの借金があるというのです。まだ証拠書類は見ていませんが、ガン!と言い張ります。先それを返してほしいと。
妹は出て行くならお金を頂戴と。なんのお金と聞くと黙ります。
姉に関しては証拠書類がないものにの支払わねければいけないんでしょうか?
よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2015年01月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

事案自体はまだ相続案件ではなく、対妹さん関係では、使用貸借を前提とした明け渡し請求の、対姉さん...

事案自体はまだ相続案件ではなく、対妹さん関係では、使用貸借を前提とした明け渡し請求の、対姉さん関係では債務の存在不存在の、問題に分解されるのだろうと思われます。そうであれば民事調停が想定されますが、いずれも一方当事者は父上になるでしょう。そのあたりを踏まえて弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

ご主人のご実家の不動産の名義がどなたなのか判然としませんが、お父様と仮定します。 現在、当該...

ご主人のご実家の不動産の名義がどなたなのか判然としませんが、お父様と仮定します。
現在、当該建物にご主人のお姉様と妹さんが居住されているという理解で話しますと、まず、お父様がご存命なのですからお父様の御意思が尊重されるべきです。ですから、お父様と妹さんが当該貸借関係(使用貸借と考えられます)の清算に向けた話し合い及び、お父様とお姉様の金銭貸借関係についても、証拠書類を提出してもらい、お父様も伴い一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

亡父の前妻の子について

父の死後、母と結婚する以前に結婚していて子供が一人いる事がわかりましたが、その子の行方がわかりません。
行方を調べて、その後の手続き等もお願いしたいとおもっていますが、弁護士か、司法書士、どちらに相談したらよいのでしょうか。

4
0
相談日:2016年02月26日
数次相続

父、母、兄、弟、弟の娘、の5人の話になります。
父が亡くなり遺産分割をしないまま、母も亡くなってしまいました。
しかし父が亡くなった後、弟が勝手に自分の娘を母の養女にし、
母の財産は全て娘に相続させると遺言書まで書かせてしまいました。
(つまり...

1
0
相談日:2017年01月26日
生命保険の入院給付金、死亡給付金は、どのようにするべきか?

父が亡くなり、遺言公正証書により、2人姉妹で遺産相続をしました

相続の内容は、預貯金、現金等については、
私100分の62、姉100分の38、その他の財産、家庭用財産を含む一切の財産を私にとありました

生命保険の入院給付金、死亡給付金は、ど...

2
0
相談日:2014年10月03日
養子に行かずに本家を相続する方法のご相談

親族の本家相続についてご相談させてください。

状況を先にご説明させていただきますと、
私の家庭は父・母・兄・私・妹で、
伯父の家庭は伯父・叔母の2人暮らしです(祖父・祖母は既に他界)

現在父方の本家の当主(私の伯父)に子供がいない為、どの...

3
0
相談日:2013年12月11日
相続出来ず1年過ぎました

去年義父が亡くなり、相続人は義母と義妹と主人の三人です

義母は相続放棄、義妹は義父の預貯金、主人は土地を
相続すると話し合い
義妹の預貯金相続のための書類に主人は署名捺印しました(去年)
ですが義妹は主人の土地相続のための書類に署名捺印してく...

1
0
相談日:2016年11月12日
受益分について

父と兄が祖父からの相続によって半分ずつ保有する賃貸マンションの債務をこれまで父が支払ってきました。この債務は相続の割合に応じて収入を申告し支払う必要があると聞きました。父が亡くなって現在分割協議中なのですが、この債務の支払い分は兄の受益分として分割の際に...

2
0
相談日:2016年08月22日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る