受益分について

相続
遺産分割

父と兄が祖父からの相続によって半分ずつ保有する賃貸マンションの債務をこれまで父が支払ってきました。この債務は相続の割合に応じて収入を申告し支払う必要があると聞きました。父が亡くなって現在分割協議中なのですが、この債務の支払い分は兄の受益分として分割の際に差し引くことができるのでしょうか。可能な場合は何年前の支払い分まで算入できるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年08月22日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 債務の分担に関するお父様とお兄様との話合いの内容次第ではありますが、特別受益に当たる可能性が...

 債務の分担に関するお父様とお兄様との話合いの内容次第ではありますが、特別受益に当たる可能性があると言えますが、お父様が支払ったことに関する立証、上記話合いの内容、金額、祖父の相続の際の遺産分割協議の内容などによって、どこまで請求するかを判断する必要があります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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2分の1ずつの共有であるならば、住宅ローンもそれぞれ2分の1ずつ負担するのが原則です。被相続人であるお父様が全額負担していたということであれば、そのうちの半分はお兄様の特別受益として主張されてはいかがでしょうか。なお、名義が共有としても、実質的にはお父様のものだったという主張も場合によっては考えられます。いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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