父名義の遺産を姉名義に変更している場合、相続はどうなるのか?
母の他界後、万一の場合に備えて父が委任状を作成し、姉に金銭を預けています。
その際、姉は運用等の関係から、その預かった金銭を姉名義の口座に入金し、管理しているようです。従って、現状では父名義の財産は存在せず、父が姉に預けた金銭は全て姉名義の預貯金となっています。父は「全て姉に任せてある」の一点張り。私としては納得のいかない部分もあります。
父が他界した場合、万一、姉が「そんなお金を預かった覚えはない」と白を切るようなことがあれば、私としてどのようにすれば良いのでしょうか?父は「とにかく全てを姉に任せてある」というのみで、どんなに頼んでも、遺言書はおろか、一筆さえ書いてもくれません。父が他界した場合、本来なら、その金銭は相続財産になるべきものかと思います。
しかし、父が預けたお金の全てが姉名義の口座の中ということは、いつの日か父が他界し、相続が開始されたとしても、父名義の財産は皆無です。父名義の財産が存在しないということは、そもそも遺産分割の対象になる財産が無いということになってしまいます。姉とは不仲のため、今は音信不通の状態が続いています。
このような状況ですが、何か良い方法はありますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
まず、お姉様名義の口座にお父様の預金が入金されていることを明らかにする裏付け資料を入手すること...
お父様が他界した際には、お父様の口座の取引履歴を取り寄せてお金の動きを把握し、お姉様に対して、お父様の相続財産であることを前提とした遺産分割協議の申し入れをするか、もしくは、お姉様に対して不法行為、不当利得等の請求をするかを判断することになるのではないでしょうか。
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