複雑な相続の相続税の計算
話が複雑で困っています。先生方教えてください。
私含め法定相続人が3人、遺言書による包括遺贈者が5人です。この場合基礎控除は3千万+600万×3の4800万であっていますでしょうか。つまり包括遺贈者が何人いても関係ない。
更に包括遺贈者の一人のみが被相続人の生命保険の受取人になっています。生命保険の基礎控除は法定相続人一人あたり500万らしいですが、この包括遺贈者は今回一人で1500万控除されるでしょうか。
大半が包括遺贈者に持っていかれ私の受領分は小額なのに、相続税の基礎控除は3人で分配の額で課税され、更に生命保険を受け取る包括遺贈者は法定相続人分の控除が得られる、としたら、何だかとても歪な仕組みに思えてしまい。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続税の基礎控除の額は、法定相続人の人数により計算しますので、ご質問者様のお考えのとおり、...
また、生命保険金の非課税枠は、法定相続人が受領する場合にのみ適用されますので(残された妻子の生活保障の観点から設けられた制度のため)、相続人でない受遺者には生命保険金に係る非課税制度の適用はありません(ついでに言うと、包括受遺者が一親等の親族でないなどの要件に抵触すると、相続税を2割加算して支払う必要があります)。
なお、相続財産の内容や金額がわかりませんが、遺留分なども検討したほうが良いかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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