相続に条件がついている場合

相続
遺言書

自分の大親友である友人から、自分がもし死んだら自分の遺骨を故郷の海に撒いて欲しいと言われ、その代わりに、遺言には1000万円を自分に相続させる旨を書くと言っているのですがこのような場合の相続税はどうなるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月21日

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まず、相続人になれる人は法定されております。相続人には配偶者相続人と血族相続人があり、血族相続...

まず、相続人になれる人は法定されております。相続人には配偶者相続人と血族相続人があり、血族相続人は子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続することとなっております。ご質問者は、このいずれにも該当しないと考えられますので、遺言があっても親友の遺産を相続することはできません。遺産を取得することをお考えであれば、死因贈与契約などをお考えいただくこととなると考えられます。
なお、散骨についても遺骨を遺棄することに該当する可能性もあり、刑法上問題となる可能性があると思われます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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