祖母の遺産について

相続
遺産分割

亡くなりました祖母の預金(年金・祖父の遺族恩給)年185万円を叔母が20年間使い込んでました。
叔母は年金手続きをしてあげると祖母を騙し預金カードを持ったまま、配偶者の地方転勤先へ戻り
お金を送って来る事は無いに等しいと、私の母に愚痴を何時もこぼしてたそうです。この事実を知っていて証言してくれる人が1人います。孫の私が亡くなりました祖母の代わりに叔母を訴える事は出来ますでしょうか

相談者(ID:)さん

2014年08月01日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的に構成すると、祖母の、例えば不当利得返還請求債権について、相続人がこれを相続し、その地位に...

法的に構成すると、祖母の、例えば不当利得返還請求債権について、相続人がこれを相続し、その地位に基づいて請求をする、ということが考えられると思われます。この場合、叔母が取得していた点の立証(叔母が取得を否認する場合)のほか、相手の抗弁として時効が考えられますし、長年黙認していたことについて黙示の承諾があった、等の主張は考えられます。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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ご質問者ご自身が祖母の不当利得返還請求権、不法行為に基づく損賠賠償請求権を行使することは困難で...

ご質問者ご自身が祖母の不当利得返還請求権、不法行為に基づく損賠賠償請求権を行使することは困難です。
ご質問者のお母様であれば祖母の請求権を相続し、叔母に請求していくことは可能でしょう。お母様がお亡くなりになっている場合には、ご質問者が相続人となりますので、祖母の請求権を相続分に応じて行使することが可能になります。ただ、時間が長期間経過していることから、時効の主張は当然出ると考えられますし、その他、祖母のために使用したなどの主張も出されるのではないでしょうか。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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