相続放棄
息子が自殺しまして、息子の口座よりお布施代と花代16万を引き出しました。
後日、アパートの損害賠償が発生したと勤務していたら会社から連絡がありました。
相続放棄ならば会社で対応してくれるとのことですが、放棄は出来ますか?
相談者(ID:14616)さん
弁護士の回答一覧
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→ 可能です。葬儀関係費用の支出は社会的見地から不当とはいえず相続放棄を妨げません。弁護士回答の続きを読む
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お世話になります。
田舎の母との相続放棄、寄付についてお聞きできれば幸いです。
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