条件付き遺産放棄

相続
相続放棄

先日父が亡くなりました。
相続人は母と私と妹の3人です。
亡くなる前に父から財産の説明と、母の老後のために子供は今回は相続を放棄して欲しいとの依頼がありました。母が亡くなった後は二人で分ければ良いからと。遺言状は見つかってません。
母とは折り合いが悪く、ここ十年は絶縁状態にありましたが父の死をきっかけに関係を改善し、見守っていきたいと思い、母に告げましたが
断られました。
これからも関係を一切持ちたくないと。
父の意思を尊重し、今回は遺産を放棄し母を見守って行くつもりでしたが、そうした場合、母が亡くなる時、不仲の私に財産を残さない可能性が非常に高く、迷っています。
母が亡くなった時は平等に相続をさせると約束してもらうか、もしくは今相続を終わらせてさっぱり縁を切った方がいいのか。
良いアドバイスがあればお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年09月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続に関しての将来的な「約束」はあまりあてにできず、相続が発生した場合に争いの原因になる傾向が...

相続に関しての将来的な「約束」はあまりあてにできず、相続が発生した場合に争いの原因になる傾向があります。ここはここできちんと決めておいた方がいいとは思います。仮に何らかの譲歩をするとしても、調停などできちんと整理したうえでのほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

ご相談者様の仰る通り、お母様と不仲の場合、お母様が亡くなられた際に、遺言書に妹様に財産を相続さ...

ご相談者様の仰る通り、お母様と不仲の場合、お母様が亡くなられた際に、遺言書に妹様に財産を相続させる旨を記載すれば相続財産は遺留分のみになります。
平等に相続させる遺言書は、後の遺言書に効力がなくなってしまいます。
ただ、現状でもいくつか取りうる手段はありますし、例えば、相談者様とお母様の関係回復が困難でも、代理人を立てて、話し合いをすることが可能な場合もありますので、一度専門家に相談されては如何でしょうか?
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中地 充
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