兄の借金を父が肩代わり

相続
遺産分割

父が生前に兄の借金を肩代わりし返済したことがありました(300万ほど)
父の没後、相続をする際この金額を特別受益として
兄の相続分からマイナスすることはできますか

相談者(ID:)さん

2014年06月03日

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お父様がお兄様に金員を贈与してそのお金でお兄様が借金を返済したのであれば、特別受益の問題が出て...

お父様がお兄様に金員を贈与してそのお金でお兄様が借金を返済したのであれば、特別受益の問題が出てくると思われます。ただ、もち戻し免除の意思表示の有無が併せて問題になると考えられます。
これに対し、お父様がお兄様の借金をご自身の名前で第三者として支払った場合には、生前贈与とは言えず、特別受益の問題ではなく、お父様のお兄様への求償権すなわち債権が存在するという扱いになるものと思われます。
なお、お父様がその求償権を放棄する意思を表示されていた場合には特別受益の問題になってくるものと考えられます。
いずれにしましても、相続に関しての話し合いの中でお兄様とよく話し合って、差し引くことを了解すればそのような扱いをすることも可能でしょう。
この段階で一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

難しいと思います。特別受益は、「生計の資本としての贈与」が該当します(民法903条1項)が、借...

難しいと思います。特別受益は、「生計の資本としての贈与」が該当します(民法903条1項)が、借金の肩代わりは、生計の資本とはいえそうもありません。、弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
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