前妻の子の相続
父が他界しました。
私は父と前妻との間に生まれた子です。
急だったので詳細を把握しきれていないのですが
父の現在の妻とその子供達に私へ極力相続させないよう
動かれています。
父との関係は良好で、生前よく食事にも行きましたし
病を患った時も見舞いにいくと嬉しそうにしていました。
ただ、現在の妻とその子供達は私に対して敵対心を抱いており
全く相続させないまでは行きませんが寄与分(?)を主張し
私の相続分を減らそうとしてきています。
確かに、生前父の介護などはできませんでしたが
ある意味、やむを得ない状況だったと思います。
なにかしら、法定相続分を相続する方法はないものでしょうか。
相談者(ID:)さん
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家裁は、中立の立場なので、最終的には、公平な結論を得られるでしょう。
寄与分については、相手方が家裁に提出する主張や資料をみて、適宜、反論すればよいと思います。
その結果、家裁が認める寄与分であれば、納得するしかありません。
より詳しいことは、面談による法律相談をお勧めします。
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