相続放棄 アパートについて

相続
相続放棄

疎遠だった父が遠方で亡くなりました。
生前住んでいた賃貸アパートは会社の同僚の方がアパートの解約と火葬をしてくれました。
遺骨を取りにアパートへ行った際に捨てられそうな物はゴミ袋にまとめて置いておきました。
第一順位の私達は相続放棄をし受理済みです。
次の相続人が第三順位の兄弟になりますが放棄予定でいます。

ここで質問ですが
・不動産屋に相続人全員が放棄すると連絡をし、受理書を提出するべきか
・連絡する場合アパート賃貸契約の緊急連絡先には兄弟の連絡先になっている為、兄弟から連絡を入れるべきか(兄弟はまだ放棄の受理されていない)
・家の中の処分費用は請求されるのか

よろしくお願いいたします

相談者(ID:15883)さん

2021年09月25日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

既にアパートの解約手続は済んでいるとのことですから、率先して相続放棄をする旨の連絡をする必要は...

既にアパートの解約手続は済んでいるとのことですから、率先して相続放棄をする旨の連絡をする必要はなさそうに思います。
しかし、今後、原状回復費用がこれから請求されることもあり得ないではないですし、残置物の処分費用がされることもありうるところです。
しかしそれらの請求が来たときに相続放棄をした旨の受理通知書等の写しを送付することにすればよろしいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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