相続放棄 アパートについて
疎遠だった父が遠方で亡くなりました。
生前住んでいた賃貸アパートは会社の同僚の方がアパートの解約と火葬をしてくれました。
遺骨を取りにアパートへ行った際に捨てられそうな物はゴミ袋にまとめて置いておきました。
第一順位の私達は相続放棄をし受理済みです。
次の相続人が第三順位の兄弟になりますが放棄予定でいます。
ここで質問ですが
・不動産屋に相続人全員が放棄すると連絡をし、受理書を提出するべきか
・連絡する場合アパート賃貸契約の緊急連絡先には兄弟の連絡先になっている為、兄弟から連絡を入れるべきか(兄弟はまだ放棄の受理されていない)
・家の中の処分費用は請求されるのか
よろしくお願いいたします
相談者(ID:15883)さん
弁護士の回答一覧
既にアパートの解約手続は済んでいるとのことですから、率先して相続放棄をする旨の連絡をする必要は...
しかし、今後、原状回復費用がこれから請求されることもあり得ないではないですし、残置物の処分費用がされることもありうるところです。
しかしそれらの請求が来たときに相続放棄をした旨の受理通知書等の写しを送付することにすればよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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