破産と相続

相続
相続放棄

はじめまして。
簡潔に相談内容を書かせていただきます。
現在、自己破産手続き中で、8月22日に破産開始決定が裁判所から通知されました。そんな矢先、10年以上疎遠になっている実父が21日に他界したと実姉より連絡ありました。まだまだ直近の話なので、相続云々にはなっていませんが、実父には自宅やテナントビル、田畑など資産はあります。(マイナスはなし) おそらく遺言書にて姉に100%だと思いますが、私の元には遺留分などが予想されます。が、聞くところによると、相続分は全て破産財産に組み込まれるであろうと聞きました。破産は法人・個人の両方(管財人ついています)で、私の資産は一切ありません。このまま11月にある債権者集会1回で終わる予定でしたが、今回の一件で様子がガタつきました。そこで、相続放棄をして、破産財産に組み込まずに、姉に遺留分含め全て渡すことは可能でしょうか?
考え方は、私の事業借金と親の遺産は別なものと思い、他人に行くなら、身内の姉に行くことを願ったからです。何かアドバイスお願いいたします。

相談者(ID:8627)さん

2019年08月27日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>おそらく遺言書にて姉に100%だと思います そうなっているならば、そのまま何も手を付けずに...

>おそらく遺言書にて姉に100%だと思います
そうなっているならば、そのまま何も手を付けずにいればよろしいかと思います。
遺留分というのは必ず主張しなければならないものではなく、1年以内に遺留分があることを遺産を相続した相続人に対して指摘をして、遺留分があるのでその分を分けるようにと主張して初めて権利として具体的に浮上してくるものなのです。
ですので、そのまま何も遺留分の主張をしなければよいだけのことだと思います。

問題は遺言書が予期に反してお姉さまに100パーセントというものでないときです。
その場合、残念ながら相続放棄をすることはできません。相続放棄をしても限定承認としての効果しか生じないと破産法に規定があるのです(破産法238条1項)。
しかし破産管財人が相続放棄を認めてくれればよいので(破産法238条2項)、破産管財人に誠心誠意お気持ちを伝えて理解してもらえるようにするしかないかと思います
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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