勝手に使われたお金 相続放棄できますか?

相続
相続放棄

疎遠だった父親が亡くなり、借金が多いという事で相続放棄をする準備をしています。
父親は離れた地方で生活をしていた為、火葬は会社の方がしてくれるという事でお願いしておりました。
父親の兄弟に承諾を得て会社の方が父親の給与2ヶ月分を使い、入院費、家賃などを支払ったと後から知りました。

まず給与は相続人である妻や子供だと思いますが相続人以外でも父親の兄弟の承諾があれば他人が給与で家賃や入院費などの支払いをしても問題ないことですか?

こちらに相談もなく勝手に父親の兄弟が給与を使い支払いをしていますが、こちらの相続放棄には問題ないでしょうか。

相談者(ID:15883)さん

2021年08月25日

弁護士の回答一覧

伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

未払給与は遺産になるので,相続権を有しないお父様のきょうだいが承諾したところで,相続人の承諾な...

未払給与は遺産になるので,相続権を有しないお父様のきょうだいが承諾したところで,相続人の承諾なく未払給与を支払いに充てる,というのは問題があります。とはいえ,あなたが相続放棄予定ということからすれば,あまり問題にしても仕方がないところではあります。

葬儀費用の支払は,やむを得ない事情と言えるので,仮に相続人が遺産からその費用を支出しても,法定単純承認事由である「処分」には該当しないと考えることができます。今回の場合,葬儀費用等を支払ったのは,相続人ではなく,親族なので,そもそも,相続人による処分ではないため,法定単純承認の問題は生じません。したがって,相続放棄には問題ありません。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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