相続放棄について
今年の1月中旬に母親が他界しました。父親はすでに30年前に他界しており、母親の生前は全て母親名義となっています。相続に当たって、長男・長女の2人が相続することとなりますが、妹には多額の借金があり相続をしてしまうと、全て無くなる可能性もあります。妹に相続放棄を促していますが、状況として可能でしょうか。住宅ローンと遊興費で、300万くらい借金しており自転車操業のような状態と思われます。アドバイスをよろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
妹さんが納得すれば放棄になりますが納得しないのであれば調停が必要と思われます。
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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長女(妹)様ご本人が相続放棄をすることについて承諾するのであれば,長女様の借金の有無にかかわらず,放棄は可能です。
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ご質問内容からすれば、相続放棄は可能と思われます。 民法上規定されている債権者取消権の対象と...
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