相続放棄について

相続
相続放棄

今年の1月中旬に母親が他界しました。父親はすでに30年前に他界しており、母親の生前は全て母親名義となっています。相続に当たって、長男・長女の2人が相続することとなりますが、妹には多額の借金があり相続をしてしまうと、全て無くなる可能性もあります。妹に相続放棄を促していますが、状況として可能でしょうか。住宅ローンと遊興費で、300万くらい借金しており自転車操業のような状態と思われます。アドバイスをよろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年04月02日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

妹さんが納得すれば放棄になりますが納得しないのであれば調停が必要と思われます。

妹さんが納得すれば放棄になりますが納得しないのであれば調停が必要と思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

遺言がなければ,長男様と長女様は原則として2分の1ずつ相続することになります。 長女(妹...

遺言がなければ,長男様と長女様は原則として2分の1ずつ相続することになります。

長女(妹)様ご本人が相続放棄をすることについて承諾するのであれば,長女様の借金の有無にかかわらず,放棄は可能です。
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中尾 武史
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ご質問内容からすれば、相続放棄は可能と思われます。
民法上規定されている債権者取消権の対象となるかどうかという問題がありますが、相続放棄は既得財産の増加を消極的に妨げる行為に過ぎず、かつ、このような身分行為については他人の意思による強制を許すべきではないから、詐害行為取消権の対象とはならないという最高裁判例がございますので、参考になるのではないでしょうか。
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