内縁の夫婦の相続問題
私の父には、20年程一緒に暮らした内縁の妻がいましたが、先日その内縁の妻が亡くなりました。その女性には一人子供(娘)がいますが、その娘は母親の死後、母親名義の通帳を全て持ち帰ったようです。また、数年前に一緒に購入したマンションの名義人が内縁の妻になっていたため、そのマンションの名義人を父に断りもなくその娘は自分に変更する手続をしてしまいました。父との血の繋がりはなく、婚姻届も出していないため、権利がないのかもしれませんが、父は要介護認定を受けている障害者のため、一人では生活ができません。マンションの名義人を障害者の父ではなく、自分にしていた内縁の妻にある程度理解はできますが、20年も一緒に暮らしていた二人ですから、マンションは共同で購入したものなので、父に相談もなく相続することに、何も言えないのでしょうか?この先、マンションを売るので出て行って欲しいと言われた場合、何も言えないのでしょうか?父の年金口座は、もちろん父の名義ですが、生活費はそこから出しており、二人の貯蓄はその女性の口座にしていたようです。そのお金も全て父には請求する権利はなく、その娘の相続となるのでしょうか?父に少しでも有利になるアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
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確定した理論ではありませんが、共有関係を軸にした法律構成は検討の余地があるかもしれません。
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