見舞い金について
被相続人が入院中、お見舞いに来て下さった人達
からの、お見舞い金を相続財産としたいのですが
遺産と主張出来ますでしょうか?
宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続財産には被相続人が死亡時有していた一切の財産が含まれます。 したがって,見舞金も相続財産...
したがって,見舞金も相続財産に含まれます。弁護士回答の続きを読む
見舞金の趣旨としては入院費用などに充てる、という事なのかと思いますが、それでも残った場合には、...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
相続により、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。 ...
お尋ねの見舞金も被相続人の相続財産に属すると考えられますので、遺産と主張することは可能だと思われます。弁護士回答の続きを読む
まず、誰が受け取ったかが問題でしょう。被相続人が受け取ったのか、被相続人を世話していた方が受け...
次に、被相続人が受け取った場合、その現金を誰が管理しているかが問題です。仮に、被相続人が受け取り、お世話していた方に渡した場合、その渡した趣旨が問題となります。例えば、入院治療費や付き添いの費用、お世話になった方への謝礼の意味等で渡していたとしたら、やはり、遺産ではないでしょう。
以上から、そのお見舞い金を管理されている方が、遺産であることを認めない限り、遺産と主張するのは難しいでしょう。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。
この質問に関連する法律相談
遺産相続の話し合いの際、3対1の一方的な話し合いも有効なのでしょうか?
遺産の話し合いの時に母が1人で話し合いに臨み、状況的に金はないから渡せないとの一方的に言われたようです。
きちんと話し合いをするように連絡した時も母が金がまだあると思って...
私は2人兄弟です。
平成14年に父が亡くなり、昨年相次いで母と兄が亡くなりました。
兄には妻と2人の子供がおります。
実家は父と兄が2/1づつの登記となっており、今回売却処分をしたいのですが
父が亡くなった時点で母が父の持ち分を相続し、今回母の持...
質問は、祖父から私への遺贈についてです。
ほぼ10年前、私は、父方の祖父が所有する土地の上に自宅を建てました。
それ以来、祖父は「オレが死んだら、あの土地をお前に相続させるから心配するな。」とことあるごとに言ってくれていました。このことは、相続人...
菓子製造業をやっていた父が遺言もなく、突然死亡しました。
私は3人兄弟の次男であり、一番上の兄が店を継ぐことになりました。
小さい店なので機械などはそんなにありませんが、古くからのお得意先は確実なところがかなりあり、町内ではいわゆる「のれん」のあ...
相続・事業継承される側の立場からの質問です。
父が社長の同族経営会社に入社して約10年、近年、兄弟が入社してきました。
兄弟はオーナー一族だからということで自分勝手に動き回り外出と偽って帰ってしまうこともしばしばあります。
そのことについて...
相続に関する法律ガイドを見る
相続放棄で親の借金は回避可能 | 相続放棄手続きに必要な知識と手順入門
相続放棄が必要なケース、手続きの具体的な流れ、相続放棄をするデメリットについてご紹介します。続きを読む
遺留分減殺請求を行政書士に頼む際の注意点と行政書士の業務範囲まとめ
遺留分減殺請求を専門家に依頼する際に、多くの方が検討するのが「弁護士」「司法書士」「行政書士」といった法律の専門家かと思います。このうち最も費用面で安価といえるのが行政書士ですが、他の士業と比べて業務の範囲が限られていることから、依頼...続きを読む
夫が亡くなった後に姑が保険金を要求してきた…分ける必要はある?
2018.10.11夫は亡くなる前、何度も「俺が死んだらおふくろを頼む」と言いました。夫を安心させたくて、「大丈夫、まかせて」と約束したものの、夫亡きあと、保険金を分けてほしいと言ってくる姑。夫との約束通り、面倒をみなければなりませんか?続きを読む
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、一定の法定相続人に認められた遺産の取り分である遺留分を取り戻すための手続きで、話し合いや調停・訴訟といった形で行使する権利です。遺留分減殺請求権自体は形成権と呼ばれる「一方的な意思...続きを読む
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手方に対して行うのが原則ではありますが、具体的な状況によっては遺言執行者など相手方でない人に請求をしなければならない場合がありますので、請求を始める前に「誰に」遺留分を請求するのかをきちんと把握することが大切です。続きを読む
遺留分には持ち戻し免除の制度がない|特別受益の持戻しと遺留分の関係
「持ち戻し(持戻し)免除」とは、具体的な相続分算定の元になる相続財産を決定するにあたって被相続人から相続人への一定の贈与分を考慮しない制度のことをいい、いわゆる「特別受益」を得ている相続人について、相続分や遺留分算定の際に持戻し免除の効果がしばしば争われます。続きを読む