相続・事業継承

相続
遺産分割

相続・事業継承される側の立場からの質問です。

父が社長の同族経営会社に入社して約10年、近年、兄弟が入社してきました。
兄弟はオーナー一族だからということで自分勝手に動き回り外出と偽って帰ってしまうこともしばしばあります。

そのことについて強く叱った結果、逆ギレされてしまい余計に勝手な行動が増えていきました。
社長である父に相談したところ兄弟が自分を擁護するために虚偽の報告をしていたようで社長としては単なる兄弟喧嘩とみなされて聞く耳持たずという状況です。

そのような状況のなか、兄弟は親族ということで数ヶ月単位で役職が上がり、ついには役員である私と同等の立場まで上り詰めてきました。
私は株の相続対策として役員になってから貯蓄分も含めて報酬を受け取っていますが兄弟にも同様な報酬を与えているようです。

このような状況から株の相続(贈与)は兄弟間で均等になることが予想されます。
父の考えとしては跡取りとして私と考えているようですが考えと行動が伴っていません。
いろいろな参考書を見る限り兄弟であっても継承者が株のほとんどを所有しない限り後々問題が起こることが多々発生するという情報ばかりです。

まずこの部分について私はどのような対応をすべきでしょうか?

また、私としては名ばかりの役員になっている兄弟が好き勝手をして高額な報酬を受け取っていたり地位の高い立場にいることに納得ができず、さらには株まで分散してしまうと仮に事業継承してもお荷物を抱える状態になりメリットが感じられません。
仮に遺言などで株に関しては私のほうに来たとしても、資産はほぼ株なので遺留分を請求してくる可能性があります。
そうなると、貯蓄分を余分な手当てとして会社から支給されているにもかかわらず、さらには遺留分を手にすることになります。

将来に備えてこの部分に対してどのような対策を行えばよいのかアドバイスをいただけないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年06月16日

弁護士の回答一覧

北 周士
弁護士(北・長谷見法律事務所)

まずは社長に対し、他の従業員などを伴って御兄弟の振る舞いが役員としてふさわしくないことを適切に...

まずは社長に対し、他の従業員などを伴って御兄弟の振る舞いが役員としてふさわしくないことを適切に説明することが必要かと存じます。単なる兄弟げんかとみられないために、他の従業員とともに相談に行く、あるいは弁護士を伴って相談にいくことも場合によっては有効です。

さて、相続の関係ですが、仰る通り仮に遺言によって株をご相談者の方に集中しても、遺留分減殺請求によって株式の分散が避けられません。このようなデメリットを防ぐには、株式信託という形を採ることが有効です。

株式信託という手続きによれば、株の議決権のみを相談者の方に集中することが可能で、かかる議決権行使の権利部分には財産的価値がなく、遺留分算定基礎財産には算入されないと考えられています(『中間整理~信託を活用した中小企業の事業承継の円滑化に向けて~』中小企業庁 参照)。

信託は複雑な手続きですので、信託を理解している弁護士に直接面談の形で相談に行かれることをおすすめします。(長谷見)

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北 周士
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事業承継の際に、株のほとんどを所有しない限り、 後々問題が起こることが発生するというのは、ご...

事業承継の際に、株のほとんどを所有しない限り、
後々問題が起こることが発生するというのは、ご指摘のとおりです。

あらためて事業承継について、社長であるお父様と話していただき、
生前贈与や、遺言、生命保険で遺留分に対応する現金の用意、議決権のない株式の発行、
場合によっては信託等を活用して、対応を考えていく必要があるかと思います。

遺留分については、そのご兄弟のメリットになるような条件が提示できる場合には、
遺留分減殺請求権の放棄などの手段もあると思いますが、
おそらく、弁護士、税理士、生命保険の担当者でチームを組んで、
対応するのが良いと思います。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

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 持ち株数の現在の割合や報酬の額など分かりませんが、おっしゃる通り過半数の株式を保有しないと会社経営(経営方針、人事、財務)はいかんともしようがありませんので、究極的には大部分の株式を保有しているお父様の意思次第と思われます。そのため、お父様に会社の将来や事業承継についてどう思うかをとことん話し合うほかないでしょう(会社の顧問税理士が相続対策を度外視した相続「税」対策のみの観点から会社資産をオーナー家族に移転するよう助言しているかもしれませんが)。お父様の意思を確認した上で、お父さまと協調しながら信託契約、遺言・遺留分の生前放棄などの手法を検討することになります。
 お父様の意思が、兄弟全員に継がせたいのか、兄弟を競わせて1人に後継者を絞りたいのか、子供たちに最期まで忠誠を誓わせたいのか、それ以外のお考えかわかりませんが、本職の経験からは、後継者は会社に残るのせよ・出るにせよ、お客の信頼を勝ち取る(奪う)くらいの気持ちが重要と思われます。
 
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会社運営と言う組織法上の問題と、相続と言う民事上の問題が混在している印象です。将来のどこかで事...

会社運営と言う組織法上の問題と、相続と言う民事上の問題が混在している印象です。将来のどこかで事業が承継できるという状況になれば、組織法上の問題として、会社内の意思決定を代表者として行うことができるのかと思います。相続問題としては、ではどうやったら事業承継ができるようになるか、ですが、基本的には被相続人の意思(遺言)か遺言がない場合に遺産分割協議か、ということでしょう。弁護士回答の続きを読む
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