寄与分の計算方法

相続
遺産分割

介護による寄与分を算出するには
どのようにするのでしょうか。

5年間、寝たきりの母を介護していたのですが
平均賃金などをもとに算出るのでしょうか。

宜しいお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年04月09日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

介護による寄与分は、1日当たりA円とし、介護日数を乗じる方法が一般的です。 交通事故による付...

介護による寄与分は、1日当たりA円とし、介護日数を乗じる方法が一般的です。
交通事故による付添え介護が1日8000円を基準としているため、寄与分の計算においても、8000円が採用されることがあります。
5年間、毎日介護していたとすると、
8000円/日×365日/年×5年間
で計算することになります。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

一例として、付添婦の日当額*看護日数をもとに裁量を加える、というのがり、日当額については、社団...

一例として、付添婦の日当額*看護日数をもとに裁量を加える、というのがり、日当額については、社団法人日本臨床看護協会作成の資料による方法があるようです、弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

寄与の算定に当たり具体的な算出方法はありません。 1 相続人自らの寄与があること 2 ...

寄与の算定に当たり具体的な算出方法はありません。

1 相続人自らの寄与があること
2 当該寄与行為が「特別の寄与」であること
3 被相続人の財産が増加または維持したこと
4 2と3との間に因果関係があること

のすべてを満たした時に限り,寄与分が認められます。

相続財産の内,何%が寄与分として認められるかは裁判所次第です。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
住所大阪府大阪市北区西天満4-4-18梅ヶ枝中央ビル3階
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