母親の自己破産通知が私に債権者各位とは

相続
遺産分割

母親が自己破産した通知が裁判所から届き、債権者各位となっていました。記載されてる弁護士に連絡した所、私が保証人になっていると言われ、保証人になった事ない。個人に借りたお金でその人は、私も母も知っている人。保証人は妹がなっている事は私も知っていたが、突然私に入れかわっていた。今後の相談

相談者(ID:)さん

2016年05月08日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 まずは、あなた又は妹様が保証した際に署名押印した書類(契約書)のコピーを、お母様や弁護士に依...

 まずは、あなた又は妹様が保証した際に署名押印した書類(契約書)のコピーを、お母様や弁護士に依頼して送付してもらい、筆跡等を確認し、そのコピーを持って弁護士に相談することをお勧めします。契約書の作成当時の資力の状況、交流関係など検討する必要がありますので、お近くの弁護士に相談・依頼して対応したほうが良いと思います。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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母親が自己破産した通知が裁判所から届き、債権者各位となっていました。記載されてる弁護士に連絡し...

母親が自己破産した通知が裁判所から届き、債権者各位となっていました。記載されてる弁護士に連絡した所、私が保証人になっていると言われ、保証人になった事ない。個人に借りたお金でその人は、私も母も知っている人。保証人は妹がなっている事は私も知っていたが、突然私に入れかわっていた。

 あなたの了解なく保証人が変わることはありません。あなたが知らないなら無効でしょう。
 保証債務は書面でないと無効ですので、契約書などを確認させてもらうようにしてください。
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