相続放棄で裁判所が確認する事項

相続
相続放棄

父が亡くなり、負債過多の為に母と子供の私で相続放棄を考えています。

1.親が以前に破産手続をしていた場合、申述書や回答書の精査は厳しくなりますか?※相続放棄と同じ管轄の裁判所にて

2.裁判所から被相続人の資産と負債は調べないとの回答がありましたが、そうなると単純承認の事実確認はどの様に行うのでしょうか。回答書の内容だけで行うのでしょうか。

3.裁判所では郵送手続出来ますが
出頭要請、電話確認をされる具体的な事例があれば教えて下さい。

相談者(ID:8368)さん

2019年08月22日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

家庭裁判所が相続放棄の際に問題にするのは、相続放棄をするということが、真意に基づいたものである...

家庭裁判所が相続放棄の際に問題にするのは、相続放棄をするということが、真意に基づいたものであるかどうかだけです。
誰かほかの身内に強要されたりしていないか、つまらない勘違いのために相続放棄してしまおうなどと思っていないか、確認するだけです。

普通、裁判所から簡単なアンケート用紙のようなものが送られてきてそれに回答する形で確認をするわけですが、いつまで経ってもアンケートに回答しなかったり、アンケートの回答から裁判所が不安を感じてしまったりするようなところがあれば、電話で補足確認をされることもあるかもしれません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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